家の解体に伴う事前手続きは誰が行う?
2024.07.19
家の解体に伴う事前手続きは、主に家の所有者(施主)が行いますが、多くの手続きは解体業者や専門の代理人が代行することもできます。
例えば、建築物除却届の提出は通常、解体業者が代行して提出しますが、施主自身が行うことも可能です。
必要書類は解体業者が用意します。
そして電気、ガス、水道などのライフラインの停止手続きは施主が各供給会社に連絡して停止日を設定します。
その一部の解体業者はこの手続きを代行することもあります。
産業廃棄物の処理は解体業者が責任を持って適切に処理します。
そして解体にはアスベストの有無確認が必要ですが、こちらは解体業者が調査を手配し、必要に応じて専門業者による除去作業を行います。
建物滅失登記は施主が法務局で手続きしますが、司法書士に依頼することも一般的です。
このように家の解体に伴う事前手続きは、施主が主体となって行うことが多いですが、多くの手続きは解体業者や専門の代理人が代行することができます。
特に、建築物除却届の提出や産業廃棄物の処理、アスベスト調査などの専門的な手続きは、解体業者がサポートしてくれることが多いため、施主は解体業者との連携を密にし、適切な手続きを進めることが重要です。



